安里川ファンクラブ 河川愛護会会則(案)
(名称及び事務所)
第1条 本会は安里川ファンクラブ(略称ARFC) 河川愛護会と称し、事務所を会長宅に置く。
(目的)
第2条 本会は沖縄県と協力して、河川愛護活動に努め、地域の連帯の輪を広げることを目的とする。
(活動)
第3条 本会は前条の目的を達成するため、次の活動を行う。
(1) 県管理2級河川の管理用通路の清掃及び除草
(2) 振興会との連絡調整
(3) その他目的達成に必要な活動(地域住民相互の親睦など)
(会員)
第4条 本会は第2条の目的に賛同する地域住民又は団体をもって構成する。
(役員)
第5条 本会に次の役員を置く。
会長1名 副会長1名 会計1名
監事1名 委員1名
2 会長は本会を代表し、会務を統轄する。
3 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。
4 会計は会の会計・経理の事務を行う。
5 監事は会計・経理の事務を監査する。
6 委員は会長の命を受けて企画運営にあたる。
(役員の選出)
第6条 役員は愛護会員の互選により選出する。
(役員の任期)
第7条 役員の任期は1年とし、再選を妨げない。また、役員が任期中に辞任したとき、後任の役員の任期は前任者の残任期期間とする。
(会議)
第8条 本会に次の会議を設ける。
(1) 総会 総会は愛護会の全員で構成する。
(2) 役員会 役員会は会長、副会長、会計、委員及び会長が必要と認めた者で構成する。
(総会)
第9条 総会は定期総会及び臨時総会とする。
2 定期総会は毎年4月に開催し、臨時総会は必要に応じて役員会の決議により会長が招集する。
(総会の審議事項)
第10条 総会は次の事項を審議する。
(1) 役員の選出に関する事項
(2) 事業の基本計画に関する事項
(3) 予算・決算の承認に関する事項