安里川ファンクラブ
 河川愛護会会則

「沖縄県河川愛護会」登録に関する、河川愛護会会則です。
(河川愛護会会則フォーマットに基づいているため、ファンクラブ会則と分けています。)

安里川ファンクラブ 河川愛護会会則(案)

(名称及び事務所)

第1条  本会は安里川ファンクラブ(略称ARFC) 河川愛護会と称し、事務所を会長宅に置く。


(目的)

第2条  本会は沖縄県と協力して、河川愛護活動に努め、地域の連帯の輪を広げることを目的とする。


(活動)

第3条  本会は前条の目的を達成するため、次の活動を行う。
(1) 県管理2級河川の管理用通路の清掃及び除草
(2) 振興会との連絡調整

(3) その他目的達成に必要な活動(地域住民相互の親睦など)


(会員)

第4条  本会は第2条の目的に賛同する地域住民又は団体をもって構成する。


(役員)

第5条  本会に次の役員を置く。
会長1名 副会長1名 会計1名

監事1名 委員1名
2  会長は本会を代表し、会務を統轄する。
3  副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。
4  会計は会の会計・経理の事務を行う。

5  監事は会計・経理の事務を監査する。
6  委員は会長の命を受けて企画運営にあたる。


(役員の選出)

第6条  役員は愛護会員の互選により選出する。


(役員の任期)

第7条  役員の任期は1年とし、再選を妨げない。また、役員が任期中に辞任したとき、後任の役員の任期は前任者の残任期期間とする。


(会議)

第8条  本会に次の会議を設ける。
(1) 総会   総会は愛護会の全員で構成する。
(2) 役員会  役員会は会長、副会長、会計、委員及び会長が必要と認めた者で構成する。


(総会)

第9条  総会は定期総会及び臨時総会とする。
2  定期総会は毎年4月に開催し、臨時総会は必要に応じて役員会の決議により会長が招集する。


(総会の審議事項)

第10条  総会は次の事項を審議する。
(1) 役員の選出に関する事項
(2) 事業の基本計画に関する事項
(3) 予算・決算の承認に関する事項